区分所有建物と財産管理8

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弁護士・税理士の鳥光でございます。

 

今回は、相続財産清算人が管理する財産のなかに、区分所有建物がある場合に確認するべき書類についてです。

 

まず、管理規約と使用細則です。
前回も少し触れましたが、専有部分と共有部分、駐車場・駐輪場の使用方法(特に使用する際の連絡先)、届出が必要な事項などについて確認します。

 

管理規約、使用細則について、申立人から引継ぎを受けられなかったり、被相続人の自宅内で発見できなかった場合には、管理組合に連絡をして閲覧をします。

 

被相続人が敷地内に駐車場や駐輪場を借りている場合があります。
その調査のためには、管理組合に連絡して確認をします。
もし借りている場合には、賃料の支払いをできるだけ早く止めるため、自動車や自転車を売却等したうえで、賃貸借契約を解約します。

 

自動車や自転車の売却や廃棄の際には、裁判所による権限外行為許可審判が必要となることにも注意が必要です。

 

相続財産清算人の業務においては、最終的には区分所有建物を売却することになります。
その際には、管理組合に組合員資格喪失届や、区分所有者の変更届を提出する必要があります。
管理規約、使用細則を確認する際、これらの届出についてのフォーマット等があれば確保しておくと売買をスムーズに進められます。

区分所有建物と財産管理7

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弁護士・税理士の鳥光です。

 

今回は、相続人不存在となった区分所有建物の管理費・修繕積立金についてです。

 

管理費・修繕積立金は、区分所有建物ではない一戸建て住宅の管理にはない要素です。

 

相続財産の管理業務の一環として、清算(売却)までの間は、管理費・修繕積立金もしっかりと支払っていく必要があります。

 

私が管理した区分所有建物においては、相続開始前に未払いの管理費・修繕積立金はなく、相続財産清算人に選任されるまでは被相続人の口座から引き落とされていました。
そのため、問題なく選任後も引き続き支払いをしていくことができました。

 

未払いの管理費・修繕積立金がある場合、整理が必要です。
相続開始前に未払いが発生していた場合、相続債務となります。
一方、相続開始後に未払いがある場合、相続財産の管理費用となります。
後者は、管理組合に連絡し、原資がある場合には可能な限り早く支払うことになります。
前者の支払いは、相続債権者に対する弁済となりますので、厳密には相続債権者・受遺者への請求申出の公告期間完了後に支払うことになると考えられます。

 

預貯金などがあまりなく、管理費・修繕積立金を支払うための原資がない場合には、裁判所および管理組合と協議のうえ、早急に区分所有建物を売却して、その売却金から支払うとともに以降の管理費・修繕積立金の発生を止めることを検討します。