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弁護士・税理士の鳥光でございます。
今回は、区分所有建物の現地調査の第一歩となる、玄関の開錠についてです。
相続財産清算人選任の申立人から、被相続人の自宅の鍵の引継ぎがなかった場合には、鍵の専門業者の方に依頼して玄関を開錠する必要があります。
私がかつて管理した被相続人の自宅は、いずれも玄関の鍵がありませんでした。
自治体が空き家管理のために申し立てをしたものでしたので、生前の被相続人とのつながりはないため、玄関の鍵に限らず被相続人の財産に関するものはほとんど引継ぎがない状態でした。
そのため、玄関の鍵を開錠したうえで、鍵交換をしました。
幸い、私が管理した区分所有建物については、被相続人の成年後見人が相続財産清算人の選任申立てをしたケースでしたので、玄関の鍵を含め被相続人の財産関連の物品一式を引き継ぐことができました。
もっとも、仮に玄関の鍵がなく、開錠したうえで鍵交換が必要になる場合、区分所有建物特有の注意点があります。
区分所有建物においては、一般的に玄関扉自体は共有部分、内側の塗装部分は専有部分、錠も専有部分になります。
錠が専有部分であれば、相続財産清算人側で鍵交換が可能であると考えられますが、前もって管理規約を確認し、錠が専有部分であることを確認するべきです。
例えば、国土交通省のウェブサイトで公開されている単棟型の標準管理規約第7条第2項第2号においては、錠は専有部分とされています。
参考リンク:マンション標準管理規約(単棟型)
https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/content/001746766.pdf