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弁護士・税理士の鳥光でございます。
相続財産管理人制度に関わる、民法の一部を改正する法律が、令和5年4月1日に施行されました。
主要な変更点は、以下のとおりです。
特に官報公告の期間等については、大幅な変更が発生しますので、実務上の影響はかなりあると考えられます。
1 相続財産管理人の呼称が「相続財産清算人」に変更されます。
2 官報公告に関する規律に大きな変更があります。
現状では、以下の手続きを順次行う必要があり、権利関係の確定まで10か月以上要します。
①
家庭裁判所による相続財産管理人の選任公告
②
相続財産管理人による相続債権者、受遺者への請求申出の公告
③
相続財産管理人が家庭裁判所に申し立てて行う相続人捜索の公告
これが改正により、次のようになります。
①
相続人捜索の公告は家庭裁判所が職権で行う
②
相続財産清算人の選任公告と、相続人捜索の公告は同時に行う(最低6か月間)
③
相続財産清算人は、相続財産清算人選任公告と相続人捜索の公告後、相続債権者・受遺者への請求申出の公告を、最低2か月かつ相続財産清算人選任公告と相続人捜索の公告期間内に満了するように行う
上述の変更は、令和5年4月1日以後に相続財産清算人の選任審判が確定した事件に適用されます。