空き家活用の話6

今日も本ブログをご覧いただき、ありがとうございます。

 

弁護士・税理士の鳥光でございます。

 

相続財産管理人制度に関わる、民法の一部を改正する法律が、令和5年4月1日に施行されました。

 

主要な変更点は、以下のとおりです。
特に官報公告の期間等については、大幅な変更が発生しますので、実務上の影響はかなりあると考えられます。

 

1 相続財産管理人の呼称が「相続財産清算人」に変更されます。

 

2 官報公告に関する規律に大きな変更があります。

 

現状では、以下の手続きを順次行う必要があり、権利関係の確定まで10か月以上要します。

 


家庭裁判所による相続財産管理人の選任公告

 


相続財産管理人による相続債権者、受遺者への請求申出の公告

 


相続財産管理人が家庭裁判所に申し立てて行う相続人捜索の公告

 

これが改正により、次のようになります。

 


相続人捜索の公告は家庭裁判所が職権で行う

 


相続財産清算人の選任公告と、相続人捜索の公告は同時に行う(最低6か月間)

 


相続財産清算人は、相続財産清算人選任公告と相続人捜索の公告後、相続債権者・受遺者への請求申出の公告を、最低2か月かつ相続財産清算人選任公告と相続人捜索の公告期間内に満了するように行う

 

上述の変更は、令和5年4月1日以後に相続財産清算人の選任審判が確定した事件に適用されます。

空き家活用の話5

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弁護士・税理士の鳥光でございます。

 

今回は空き家の持ち主の探し方について、大まかなお話をします。

 

空き家は不動産なので、所有者の情報を調査するためには、まずは登記(不動産全部事項証明書)を見ることから始めます。

 

登記に記載された名義人が、必ずしも現在の所有者であるとは限りませんが、所有者を調査するための出発点としては重要な情報となります。

 

登記の甲区には、所有者等に関する情報が記されています。

 

ここで参照すべき情報は、所有者の氏名と住所です。

 

もし所有者の住所が、空き家の場所とは異なる場合、住所地を訪問するか、手紙を送付するなどして、空き家に関する用件を伝えてみます。

 

登記に記載された所有者の住所が空き家の場所と同じであった場合や、所有者の住所が空き家の場所と異なる場合であっても所有者と連絡が取れない場合、近隣住民の方にヒアリングをすることもあります。

 

登記の原因が「相続」ではない場合(「売買」など)や、「相続」であっても数十年前のことである場合、近隣住民の方へのヒアリングにより、登記名義人が死亡していることが判明するということもあります。

 

この場合、相続人を調査することになります。

 

ただし、相続人を調査する場合には戸籍謄本の取得が必要となります。

 

通常、被相続人の直系親族または配偶者でないと、被相続人(お亡くなりになった人)の戸籍謄本を取得することはできません。

 

空き家の樹木が自身の土地に越境しているなど、何らかの法的な権利に基づく請求をする場合であれば、専門家に依頼することで相続人にコンタクトできることもあります。