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弁護士・税理士の鳥光でございます。
今回は、空き家活用のお話しの4回目です。
先日、私が相続財産管理人として管理していた空き家の売却、引渡しをしました。
管理の対象であった空き家は、最後の住人がお亡くなりになってから10年以上手入れがされないままの状態でした。
塀が崩れていて周辺に被害を加える可能性がある、1階の窓が開いていたので不審者が侵入し住み着く可能性があるなど、近隣住民の方が不安を感じている空き家でした。
駅から遠くはないものの、敷地面積が狭く、家屋も非常に老朽化していたことに加え、家屋内も非常に汚損が進んでいたため、正直なところ好条件での売却は困難な空き家でした。
不動産業者様にご協力いただき、なんとか現状有姿で買い取ってくれる方を見つけることができました。
引渡しからしばらく経った後、管理していた空き家を見に行きました。
そうしたところ、すでに家屋は解体されていました。
これにより、倒壊や不審者による占有等の危険は解消し、近隣住民の方にもご安心いただくことができました。
最後の所有者がお亡くなりになり、誰も世話をすることができなくなってしまった空き家を生まれ変わらせることができるというのは、相続財産管理人の仕事の中でも、特にやりがいを感じる部分です。
ある程度発達している地域に限られるかもしれませんが、近年、自治体が空き家管理のために相続財産管理人の選任を申立てるケースも増えています。
私が相続財産管理人として選任されたのも、そのような申立てに基づくものです。