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弁護士・税理士の鳥光でございます。
今回は、通常の遺産分割協議を行った場合の、相続税申告の際に用いる戸籍、法定相続情報一覧図についてです。
まず、戸籍についてです。
相続税は、相続が発生した場合に課される税ですので、被相続人が死亡したことを示すため、被相続人の死亡の記載のある戸籍が必要になります。
また、相続人を確定させる必要がありますので、被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍と、相続人の戸籍が必要です。
代襲相続が発生している場合には、被代襲者の死亡の記載のある戸籍も必要です。
被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍は、取得に時間と手間を要することがあるので、注意が必要です。
婚姻などによって新たな戸籍が作られた際、本籍地のある市町村が変わることがあります。
このような場合、各市町村に対して戸籍の請求をしなければなりません。
戸籍がある市町村が離れている場合には、郵送による請求を行うこともあります。
平成29年5月29日以降であれば、戸籍の束に代わり、法定相続情報一覧図というものも使えます。
法定相続情報一覧図とは、被相続人(亡くなられた方)の法律で定められた相続関係を一覧にした家系図のようなものです。
被相続人の相続人が誰であるかを、法務局の登記官が証明します。
一枚で戸籍の束の代わりになりますし、無料で複数枚取得できますので、相続税申告のほか、相続登記や金融機関における預金解約手続きなどを並行して進める際にも便利です。
もっとも、法定相続情報一覧図を取得する場合には、被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍と、相続人全員の戸籍が必要になります。