相続税6

今回も本ブログをご覧いただき、ありがとうございます。

 

弁護士・税理士の鳥光でございます。

 

今回は、相続税申告準備における土地の評価についてです。

 

土地の評価は、相続財産の評価の中でも、相当難解な部類に入ります。

 

相続税関連の書籍の中には、土地の評価に特化した書籍もあるくらいです。

 

そのため、ここでは土地の評価の概要について説明します。

 

相続税の申告の際の土地の評価は、大きく分けて、路線価による評価と、倍率による評価があります。

 

まず、国税庁が公開している、評価対象の土地を含む路線価図を参照し、評価対象の土地が路線価が設定されている地域に存在するのか、倍率地域に存在するのかを調べます。

 

路線価が設定されている場合、路線価(1㎡あたりの単価)に、評価対象の土地の面積を乗じて算出した金額が、評価額の基礎となります。

 

この金額に、土地の計上に応じて、間口狭小補正、奥行価格補正、不整形地補正などを施し、評価していきます。

 

また、土地を貸し付けている場合には、路線価図に記載された借地権割合を控除します。

 

倍率地域の場合、固定資産評価額に対して、倍率表に記載された倍率を乗じた金額が評価額になります。

単純に掛け合わせる数字(倍率)が記載されている場合は、簡単に計算ができますが、宅地比準方式という計算方法が記載されていることがあります。

 

これは、対象の土地の1㎡あたりの近傍宅地価格を計算の基礎とするものです。

 

近傍宅地価格は、自治体によっては、固定資産評価証明書の発行の際に申請することで開示してくれます。

 

しかし、開示していない自治体もあります。

 

そのような場合には、自治体の担当部署へ電話連絡をし、近傍宅地価格をヒアリングすることもあります。

相続税5

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弁護士・税理士の鳥光でございます。

 

今回は、相続税申告準備における、建物の評価についてです。

 

被相続人が建物を所有していた場合、建物は相続財産となります。

 

建物の評価は、相続開始日の属する年度の固定資産評価額が基本となります。

 

固定資産評価額は、固定資産税納税通知書を参照するか、固定資産評価額証明書または名寄帳を取得することで調査可能です。

 

建物が、被相続人の自宅など、自用のものである場合には、固定資産評価額が相続税評価額となります。

 

建物が賃貸物件であり、実際に借家人がいる場合には、固定資産評価額をもとに以下の計算式によって評価額を計算します。

 

建物の固定資産税評価額 × (1 - 借家権割合 × 賃貸割合)

 

賃貸割合は入居率(正確には詳細な計算が必要です)、借家権割合は30%とされています。

 

貸家は、賃貸人側の権利の制約が大きいことから、評価額を下げることができます。

 

被相続人が賃貸物件を所有している場合には、もう一点考慮すべき事項があります。

 

特に一棟のマンションやアパートを所有している場合に多いのですが、付属の施設・設備の評価です。

 

駐車場や、マンションの設備については、固定資産評価証明書等には反映されないことがあります。

 

この場合には、被相続人の過去の確定申告書等を調査し、取得価額、償却額等を計算する必要があります。