2月に入り,暖かい日と寒い日が入り混じるようになりました。
急に寒くなったり,雪が降るような日もありますので,体調管理には気を付けたいところです。
弁護士法人心東京駅法律事務所で相続案件を中心に取り扱っている,鳥光でございます。
去年から相続放棄の取扱件数が非常に増えております。
相続放棄は,手続きそのものは単純ですが,付随する問題はたくさんあり,それに対する対処は簡単ではありません。
その中でも,特に相続人を悩ませるのが,死亡保険金や公的機関からの給付金・還付金等の類です。
なぜなら,相続放棄という制度は,法定単純承認に該当する行為をすると認められないというルールになっているためです。
この法定単純承認に該当する行為の中には,被相続人の債権の取り立てが含まれるとされています。
つまり,請求をして受け取った金銭の中に,被相続人の債権に基づくものがあると,相続放棄が認められなくなる可能性が出てきてしまうのです。
本当に保守的に考えるのであれば,すべて一切受け取らないという選択を取ることになります。
しかし,死亡保険金などは,100万円を超えるものもあり,切り捨てるには惜しいものでもあります。
そこで,ご相談をいただくことが多い,死亡保険金・死亡退職金,葬祭費の給付金,未支給年金について,一般的な考え方を案内いたします。
1 死亡保険金・死亡退職金
契約者・被保険者が被相続人,受取人が相続人となっているものは,受け取ることができます。
言い換えますと,相続人固有の権利となっている場合,相続財産ではないので,受け取っても法定単純承認事由には該当しません。
2 葬祭費の給付金
被相続人の葬儀費について,喪主や相続人に対して市区町村より補助金が給付されることがあります。
これについては,条例でもって葬儀を主宰する者に支給するという条文が通常ありますので,これに該当する給付金であれば受け取ることができます。
3 未支給年金
未支給年金とは,被相続人に支払われるはずであった年金のうち,支払い日までに被相続人が死亡してしまった場合に給付される年金です。
これについては,法律で受取人の順位が決められており,その受取人固有の権利とされるので,受け取ることができます。
しかしながら,実務の現場では,さらに大きな壁があります。
考え方を知っていることと,請求しようとしている金銭が法定単純承認事由に該当しない法的性質のものであると確定できることとは,全く別の問題です。
死亡保険金・死亡退職金は,契約の内容によっていくらでも性質が変わってきますし,会社によって書き方や表現の仕方も変わるので,個別具体的に確認しなければなりません。
公的機関から受け取ることができる金銭についても,都度何の法律のどの条文に基づくものであるかを,できれば窓口で確認し,支給の根拠条文が記された書面をもらいたいところです。
上には記載しませんでしたが,高額医療費の還付金などは,より複雑です。
高額医療費の還付金は世帯主に支払われるものです。
高額医療費を支出した人が世帯主であり,亡くなった場合,相続人を世帯主に変更すると,一見相続人固有の権利として還付金を受取れそうに見えます。
しかし,高額医療費の還付金を請求できる権利が確立した日が,被相続人死亡日前であったりすると,還付金請求権が被相続人の債権ともなり得ます。
こうなると,請求することは差し控えた方がよいということになります。