今年の梅雨は,本当によく雨が降ります。
夏場の水不足の心配は減りそうですね。
小職は,相続に加え,債務整理も担当しております。
そこで今回は,相続放棄と債務整理との関係についてお話いたします。
1 共通点
相続放棄と債務整理は,どちらも債務をなくすという効果があります。
たとえば,複数の債務をお持ちの方が任意整理を行う場合,これらの債務の中に時効となっているものがあれば時効援用によりその債務を消滅させ,相続債務が含まれている場合には相続放棄によってその債務をゼロにします(正確には初めから相続人でなかったことにすることで,相続債務が元々存在していなかったことにします)。
また,債務整理のうち,債務を完全になくせる手続として破産・免責があります(一部例外となる債務もあります)。
概括的には,相続放棄は債務を一切引き継がない代わりに財産も一切得られないという効果があり,破産・免責は債務の支払い義務がなくなる代わりに財産もなくなるという効果があるので,
両者は似たような効果を持っています。
2 相違点
相続放棄は,裁判所に対して必要書類を提出して行われる手続きです。
弁護士が代理人となる場合も,あくまでも裁判所に対する代理権を有している形になります。
債務整理のうち,破産と再生は裁判所を通じた手続ですが,任意整理は債権者(金融機関,消費者金融,個人等)を相手にして行います。
そのため,代理人の代理権も,債権者に対するものとなります。
具体的には,弁護士が債務者の代わりに,債務者の財政状況を債権者に伝えるとともに,支払い総額や支払期間(分割回数)などの条件を交渉し,最終的に和解契約を締結するというものです(和解に至らないこともあります)。
この違いは,実務上は,相続放棄手続が完了した旨を債権者に対して連絡する際に現れます。
相続放棄において,債務者(債務者の相続人)の相続放棄手続が完了した際に,その旨を債権者に対して連絡します。
こうすることで,相続人が債務者でなくなったことを債権者に認識してもらって請求を止めることができるためです(債権者としても,回収不能という形で事件をクローズできるようになります)。
このとき,受任通知を求められることがあります。
債権者側から見ると,債務者に関する事項で弁護士から連絡が入る場合というのは,返済に関する交渉の場合がほどんどであるためです。
しかし,相続放棄の代理人弁護士は,あくまでも裁判所に対する代理権を有しているだけで,債権者との債務に関する交渉の代理権を有しているわけではありません。
そもそも,債権者を事件の相手方としているわけではないので,受任通知を送るという性質のものではないのです。
このことを説明し,相続放棄申述受理通知書の写しを提供する等することで,(元)相続人の方への請求を止めることができます。