ブログをご覧いただき,ありがとうございます。
相続担当の弁護士,鳥光(とりみつ)と申します。
相続というと,相続人が争うイメージをお持ちの方もたくさんいらっしゃるかもしれません。
では,具体的に相続のどのような場面で争いが発生するのでしょうか。
一般的には,遺産の分け方,つまり誰が,何を,どれだけ取得するかという部分で争われることが想定されると思います。
たしかに,この部分について争われることも多いです。
しかし,遺言がない場合は,法定相続分という法律で定められた拠り所がありますので,特別受益や寄与分が強く争われる場合でなければ,遺産の分け方についての話は割と進めやすいのです。
経験上,最も争われ,かつ時間も労力も要することが多い場面は,相続財産の内容の確定です。
相続財産の内容の確定は,遺産分割の前提となります。
相続財産に,何がどれだけ含まれるのかが確定していない限り,それを誰にどのように分けるかを話すことができないためです。
そして,相続財産の内容について,相続人間で争いが全くないというケースは非常に少ないです。
多くの場合,以下のような形で,相続財産の内容について争いが生じます。
・相続人の一人が,被相続人の財産の情報を頑なに明かさない
・被相続人の預貯金等の金額に納得がいかない(他の相続人が使い込んでいた疑いがある)
・生前,親が不動産を買ったと聞いたことがあるのに権利証が無く,誰かが隠している疑いがある,など
このような場合,相続財産の正確な調査をすることが必要となります。
(特に相続税の発生が考えられるケースでは,相続財産がわからないと申告と納税ができないという事態が生じます)
相続財産の調査の対象となるのは,ほとんどの場合,不動産と預貯金です。
調査は,簡単にできる場合から,かなり時間と労力を要する場合まで,さまざまなケースがあります。
弁護士として相続財産調査をするにあたっては,多くの場合,相続人であることを証明する資料として戸籍謄本類や法定相続情報の図を取り寄せることから始めます。
これがないと,行政機関や金融機関に情報を提供してもらうことができないためです。
不動産については,固定資産税の通知書の開示が受けられなくても,所在地がわかれば,固定資産評価証明や登記事項の入手は比較的容易にできます。
正確な所在がわからなくても,どの市町村にあるかがわかれば,少し時間と手間はかかりますが,調査は可能です。
預貯金については,通帳やキャッシュカードの情報を開示してもらえない場合,かなりの時間と手間がかかります。
手あたり次第に全ての金融機関を調査するのは現実的ではありません。
そこでまず,生前の親の話や,家にあったものなどの情報から,預貯金口座があったであろう金融機関のあたりを付けるところから始めなければなりません。
親の住所地の近くに支店がある金融機関なども調査の候補とすることが多いです。
その後は,ひたすら各金融機関に対し,預貯金口座の有無,残高証明(ここに口座情報も載ります),取引履歴の発行申請を行います。
郵送で受け付けてもらえる金融機関もありますが,そうでない場合には直接窓口まで出向く必要があります。
また,郵送で受け付けてもらえるとしても,遠方の金融機関でない限り,私は直接窓口まで行くことが多いです。
金融機関は人様のお金を扱う以上,調査の申請についてはとても厳格な審査をしますので,係員の方の面前で書類の内容や添付資料を確認してもらった方が手戻りリスクが少なくなるためです。
弊所は東京駅の八重洲側にあり,近辺には各種銀行等金融機関の本店,支店が集中しているため,窓口での問い合わせにも強みがあります。
また,弁護士を代理人として申請する場合には委任状が必要になりますが,この委任状についても記載内容を窓口で細かく確認しておけば,後に委任状を書き直すことになる可能性を減らすことができます。
預貯金等の調査は,金融機関によって手続きがかなり違いますので,ノウハウが必要となります。