区分所有建物と財産管理4

今日も本ブログをご覧いただき、ありがとうございます。

 

弁護士・税理士の鳥光でございます。

 

今回からは、相続財産清算人が管理する財産に、区分所有建物が含まれている場合についてのお話を記していきます。

 

区分所有建物に限ったことではありませんが、まずは、不動産の現地調査を行います。

 

私が経験したケースにおいては、管理対象の区分所有建物は、家族用の規模のマンションでした。

 

マンションの入り口に管理人室があり、管理人の方がいらっしゃったので、居住者の方(管理組合の組合員)がお亡くなりなられたこと、相続人不存在であったため自分が選任されたことなどを説明しました。

 

管理人の方は、管理組合から委託を受けている管理会社の担当者でした。
こちらの身分と連絡先を伝えるとともに、管理会社の担当者の方の連絡先等もうかがっておきます。

 

今後の区分所有建物の管理や売却の手続きなどの際、管理会社に連絡をすることも多いので、できるだけ早めに関係を築いておくとよいです。

 

例えば、かなり細かいことですが、管理費や修繕積立金の支払方法の調整が挙げられます。
私が管理したマンションにおいては、管理費や修繕積立金は被相続人の口座から引き落とされていました。

 
財産管理のため、被相続人の口座は解約し、預金は管理口座に移しますので、管理費と修繕積立金の支払方法も変える必要がありました。
管理会社と相談をしたところ、本来は引き落としのみとのことでしたが、銀行が指定されているとのことでしたので、請求書方式に代えてもらうことができました。