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弁護士・税理士の鳥光です。
今回からは、区分所有建物と財産管理についてのお話を書いていきます。
昨年から今年にかけて、相続人不存在となったマンション(区分所有建物)の管理・清算をしました。
先日、相続財産清算人としての手続きをすべて終え、財産を国庫に納めたところです。
相続財産清算人(旧:相続財産清算人)として区分所有建物を扱ったのは、初めてでした。
これまでに行った相続財産清算人の業務は、自治体が居住用の土地の有効活用を目的とした空き家対策や、隣接地に生じた危険を排除するために申し立てられたものでした。
そのため、管理、清算の対象はベッドタウンの一軒家でした。
しかし、実際には、マンションなどの共同住宅の方が空き家が多いのです。
総務省の発表によれば、2023年10月時点において、全国に899万5200戸ある空き家のうち、マンションやアパートが502万3500戸を占めています。
参考リンク:e-Stat(政府統計の総合窓口)
https://www.e-stat.go.jp/dbview?sid=0004015763
特に、都市部の方が、共同住宅の空き家の割合が高い傾向にあるように見受けられます。
東京都においては、空き家の総数は96万7800戸であるところ、そのうち共同住宅の空き家は84万700戸となっています。
もちろん、共同住宅の空き家すべてが所有者不存在、所有者不明、管理不全に陥っているわけではありません。
それでも、居住者の高齢化が進むにつれ、このような状態になってしまう共同住宅も増えていってしまうと考えられます。
次の記事では、現時点での空き家管理手段についてお話しします。