空き家活用の話9

今回も本ブログへのアクセス、ありがとうございます。

 

弁護士・税理士の鳥光でございます。

 

受け持っている相続財産管理人(令和5年4月1日以前に選任)としての事案が、一つ終了しました。

 

被相続人の財産を、原則的にはすべて売却換価し、預貯金にしたうえで、小切手化して国庫に引き継ぐという手続きをします。
(相続人がおらず、債権者への弁済、特別縁故者への財産分与後に財産が残る場合)

 

銀行での手続きには、予想外に時間を要することもあるので、スケジュールに余裕をもって手続きをします。

 

国庫に納める預貯金の中には、被相続人の自宅土地建物を売却した際の売却金も含まれています。

 

義務はないのですが、見届けたいという思いから、被相続人の自宅土地建物があった場所に行ってみました。

 

すでに解体が済み、更地となっていました。

 
一部擁壁が壊れていたため、その修理が始められていました。

 

おそらく、きれいに造成して生まれ変わった後、今後ご自宅を建てたいという方に譲渡されるのだと思います。

 

こうして、時が止まってしまった不動産が、また新たな世代に渡っていくというのは、いつ見ても良いものだと感じます。

 

個人的には、もう一歩先のことにもチャレンジしていきたいと思っております。

 

まだ具体的な計画等があるわけでなありませんが、空き家を解体せず、クリーニングやリフォームをして次の方に住んでもらうというモデルを作れないかと思っています。

 

または、DIYの技術を持っている方、DIYを趣味としている方に譲渡し、古い空き家のDIYをしながら生活することを楽しんでいただくというのも良いと考えております。