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弁護士の鳥光です。
相続財産管理人の業務の23回目の記事は、相続財産管理人選任申立て時の財産調査についてです。
被相続人の自宅に入ることができるなど、ある程度被相続人の財産に関する情報の調査ができる場合、最低限、現金、預貯金、(ある場合)不動産、負債の情報を裏付ける資料を探します。
現金については、まず財布があれば、その中身を見ます。
卓上金庫などがある場合、空けることができるのであれば、現金がないか確認します。
預貯金については、通帳、カードを探し、被相続人が口座を有している可能性のある銀行を割り出します。
残高については、申立時のものが取得できれば良いに越したことはありませんが、あまり重要ではありません。
通帳の最終記帳日が古い場合は、金融機関によっては、相続財産管理人でないと記帳できないということもあります。
不動産については、権利証等があれば良いですが、無い場合には住所から地番を調査し、登記を取得することができます。
負債については、被相続人の家に貸金業者等からの請求書がないか調べます。
ある程度預貯金がある場合、滞納状態にならずに銀行引き落としになっていることもあります。
CIC、JICCの調査まで行えれば良いですが、相続人が不在の場合には困難であると考えられます。
また、水道光熱費、通信費に関する情報もあれば、取得しておきます。
そのほか、自動車を持っていることが明らかである場合、車検証や購入時の契約書などを探します。