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弁護士の鳥光でございます。
今回は、相続財産管理人の業務についての21回目の記事となります。
相続財産の調査や裁判所の手続きが一通り終わると、しばらくは、相続人とされる方が名乗り出るのを待つ等の期間があります。
その間も、財産の動き等がないかについては、注視が必要です。
不動産がある場合は、時折現場を確認し、必要な措置を行うべきです。
雑草などの植物が茂ってしまうと、近隣の方に迷惑がかかることがありますので、必要に応じて刈り取るなどの対応をします。
自宅など、建物がある場合、台風や地震などでダメージを受けることがあります。
破損個所がないか定期的に確認し、簡単な破損であればテープなどで補強する、大きな破損であれば業者を手配するなどの対応が必要です。
害虫の発生にも注意が必要です。
特に蜂や毛虫など、危険な虫が発生していないかを確認します。
私は、定期的に庭や家の中に殺虫剤を撒くようにしています。
もっとも、蜂がいることが明らかな場合については、殺虫剤をかけるとかえって危険であるため、専門の方に相談しています。
そのほか、玄関ドアや門などに、相続財産管理人の管理下にある旨の貼り紙等をしている場合は、汚損していれば取り替えます。