相続財産管理人日誌17

今回は、相続財産管理人日誌、第17回目となります。

 

相続財産管理人弁護士としての日々の活動を記していきます。

 

相続財産管理人に選任されると、裁判所より、相続財産管理人選任官報公告がなされます。

 

相続人や受遺者がいる場合、これを見て相続財産管理人に連絡をするということがあります。

 

一方、相続財産管理人側でも、受遺者(遺言によって財産を遺贈された人)がいないか、確認をしま

す。

 

なお、法定相続人に関しましては、相続財産管理人選任申立ての際、戸籍上の相続人がすべて不在であること、または相続人になり得る人がすべて相続放棄済であることを、資料を以て疎明されていますので、よほどのことがない限り、別に存在するということはありません。

 

受遺者は、通常、自筆証書遺言か、公正証書遺言によって指定されます。

 

まず自筆証書遺言については、基本的には自宅を捜索する以外の方法はありません。

 

もし他の人が持っている場合には、官報を見て名乗り出てくれることを待つしかありません。

 

公正証書遺言の場合、あまり古いものでなければ、公証役場にて検索が可能です。

 

まず、行きやすい公証役場に連絡をし、予約を取ります。

 

そして、相続財産管理人選任審判書、自身の身分証明書を用意し、公証役場で手続きをすれば公正証書遺言の検索ができます。

 

なお、公正証書遺言の検索は無料で行うことができます。