今回は相続財産管理人日誌、第7回目です。
相続財産管理人弁護士としての体験談を紹介していきます。
前回、相続財産管理人用の口座開設の際に必要となる具体的な資料等について述べました。
今回は、口座開設の際に一緒に行ってしまうとよい手続きについて説明します。
相続財産管理人に選任された際、不動産登記や相続財産管理人口座開設と並行して、相続財産の調査を行います。
これは、相続財産管理人の業務の一つとして、相続財産目録を作成の上、裁判所へ提出する必要があるためです。
相続財産目録の提出時期は、通常、相続財産管理人選任の日から2か月後です。
相続財産調査には時間がかかることもあるので、かなり急ぐ必要があります。
なお、2か月では調査を終えられない事情がある場合、その旨を裁判所へ説明し、一旦は審判から2か月後の時点で判明している財産の報告をします。
申立人提供資料により、金融資産の具体的な情報が揃っている場合には、金融機関を訪れた際、その時点における残高を教えてもらうと、すぐに財産目録へ反映することができます。
申立人が元相続人や親族以外の者である場合など、申立人の金融資産に関する情報がない場合は、一旦、口座開設窓口において、被相続人の口座が存在していないか、質問してみます(銀行側から教えてくれることもあります)。
メガバンクなどの場合、被相続人が口座を持っていることも多いです。
その際、口座番号、支店名、残高を教えてもらうと、財産目録を早めに作ることができます。
私は、相続財産管理人口座開設をした銀行に、たまたま被相続人の口座があることが判明し、残高もそれなりにあることがわかったため、その後の管理費用の見通しを早期に立てることができました。