相続財産管理人日誌第2回目です。
本ブログをご覧いただき、ありがとうございます。
相続財産管理人弁護士としての体験談を、秘密の漏洩にならない範囲で記していきます。
相続財産管理人に選任され、相続不動産の登記を行うことと並行して、相続財産管理人選任申立てを行った申立人との面談により、詳しい事情を伺いました。
今回は、やはり相続財産に関する情報はほとんど得られていないとのことでした。
これは特に申立人に非があるのではなく、類型上仕方のないことでした。
一方、申立人は立場上、相続財産以外については、様々な資料を取得、提供しやすい方でしたので、申立書の写し一式や、公的な書類を提供してもらうことができました。
実は、これは後ほどとても重要な意味を持ってきます。
特に、申立書一式に含まれる戸籍謄本類の写しは、被相続人の預貯金の解約・名義変更、金融資産の売却換価の際、必要となるケースがあります。
(相続財産管理人選任審判書を示すだけでよい場合が多いですが、保険会社等は、相続人が不存在であることを証明するのに足りる戸籍謄本類一式の写しを要求することがあります。)
もしも、改めて戸籍謄本類一式を集めるとなると、膨大な手間と費用がかかります。
相続財産管理人選任申立てのために必要な戸籍謄本類は、被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍、すべての相続人の死亡記載戸籍(または相続放棄をしたことを示す書類)のほか、被相続人の父母の出生から死亡までの連続した戸籍です。
これらを改めて収集するのは、非常に大変です。
相続財産の換価処分にも大きな影響を与えます。
そのため、申立人から、相続財産管理人選任申立の際の書類一式をいただくことは、とても大切なのです。