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私は弁護士業務の中でも、相続放棄にとても注力しております。
そんな中、先日相続財産管理人に選任され、業務を進めております。
相続放棄シリーズのスピンオフとして、相続財産管理人業務のことについても、これから記していこうと思います。
相続財産管理人に選任されたのは、少し前です。
家庭裁判所からご連絡をいただき、引き受けさせていただく旨の回答をしました。
その後、まず裁判所へ足を運び、事案概要の説明を受けます。
同時に、記録の閲覧も行います。
あまり具体的には記せませんが、今回は相続人全員が相続放棄をしたケースではなく、当初から相続人が不存在であるケースでした。
相続財産に関する情報が少ない類型ですので、相続財産調査が大きな課題になることが予想されました。
相続財産の中に自宅土地建物が存在していましたので、すぐに現地に行きました。
老朽化が進んでいる場合は補強等が必要になりますし、占有者が存在する可能性もあります。
実務上の問題として、害虫や害獣が住み着いていることもあり、業務を円滑に進めるためには、これらの駆除も必要になることがあります。
(実際、蜂に襲われました。これについては、別の記事で紹介します。)
一見したところでは、特に問題はなさそうでした。
特段傷んでいるところもなく、雑草等も少ない状態でした。
家庭裁判所より、相続財産管理人選任審判書を受け取ったら、すぐに登記を行います。
これは、亡くなった方の名義であった土地建物が、相続人不存在によって相続財産法人になったことを示すとともに、その管理人が誰であるかを公に示すことを目的とします。
これを行っておかないと、後日土地建物を売却換価することもできなくなります。
相続財産である土地建物を管轄する法務局(支局)へ行き、登記申請書と審判書等を用い、登記手続きを行います。
一般的な相続登記に比べると、必要な書類は少なく、かなり簡単に手続きを完了することができます。
もっとも、被相続人の登記上の住所の名称が変わっていた(物理的な住所は同じ)ため、市役所で住所表記が変更された証明書も取得して提出する必要がありました。
これにより、約2週間で登記が完了したので、変更後の登記(全部事項証明書)を取得し、裁判所へ報告しました。