弁護士法人心の鳥光でございます。
相続放棄シリーズ25回目の今回は、前回に引き続き、相続放棄に付随する問題への対処法を説明していきます。
1 被相続人の負債
結論としては、支払う必要はありません。
相続放棄が成立した後は、はじめから相続人ではなかったことになります。
被相続人の負債を相続しませんので、支払いに応じる法的根拠がなくなります。
実務上の対処法としては、まず相続放棄をすることを決めた段階で、債権者へ連絡します。
債権者側へ伝えることで、いったん請求を停めてもらえるためです。
相続放棄が完了し、相続放棄申述受理通知書が発行されたら、その写しを債権者へ提供します。
2 残置物
法律上は、何もする必要がありません。
原則論でいえば、相続人全員が相続放棄をした後、賃貸人が相続財産管理人選任の申立てをし、相続財産管理人に明渡を求めればよいためです。
もっとも、賃貸人からの明渡要求が厳しく、精神的に辛いというケースもあります。
また、後述するように、被相続人の保証人になっている場合は、明渡完了までの間の家賃(相当額)を支払わなければならなくなります。
相続財産管理人選任を待っていると、保証人として支払う金額が大きくなる恐れがあります。
実務上は、明らかに財産的価値のない残置物は、いわゆるゴミとして扱い、相続財産を形成しないと解釈し、処分して明渡すこともされています。
ただし、裁判所が明確に認めたわけではないので、法定単純承認事由となるリスクが残ることは認識が必要です。
財布(現金)や預金通帳など、財産的価値があるものは、しっかり保管しておきます。
3 不動産(建物)、自動車
現行法上、これらを処分すると、原則として、法定単純承認事由に該当することになります。
土地建物を売却することはもとより、建物を取り壊すことも法定単純承認事由に該当します。
自動車の廃車手続、廃棄も同様です。
これらを、法定単純承認事由に該当することなく処分するには、相続財産管理人選任の申立てが必要になります。
被相続人に債権者がいて、かつ売却価値のある不動産、自動車であれば、債権者側が相続財産管理人選任の申立てをする可能性もあります。
4 被相続人の保証人になっている
結論としては、相続放棄をしても保証債務を免れることはできないため、支払いに応じる必要があります。
保証の範囲は、保証契約によって変わる可能性があるため、保証契約の中身をしっかり確認します。
特に住宅の賃貸借の場合、原則として、保証人には明渡義務そのものはなく、原状回復義務および明渡遅延期間の賃料相当額の支払義務があります。
明渡ができないため、法律論的には、相続財産管理人選任の申立てをし、賃貸物件内の残置物処分と、賃貸借契約の解除をする必要があります。
もっとも、非常に時間も費用も要することから、実務上は、残置物を別の場所に保管するか、リスクを負って財産的価値がないものを処分するという方法がとられることも多いです。
また、保証人になっている場合に気を付けたいのは、被相続人が賃貸物件で死亡した場合です。
いわゆる事故物件になったとして、保証人に対し、損害賠償を求められることがあります。
被相続人が自殺をしたのか、病気や事故で亡くなったのかによっても、損害賠償義務の有無や額が変わってきます。
自殺の場合には、損害賠償義務を認めた裁判例もあります。
そのため、死因についてはしっかりと資料、証拠を集めたうえ、厳格な交渉を行います。