令和3年1月になりました。
つい最近元号が変わったという感覚でしたが,もう3年目にもなるのですね。
今回は相続放棄シリーズ21回目,被相続人の相続債務についてです。
1 相続債務
相続放棄の大きな効果の一つに,被相続人の債務を免れることができるというものがあります。
自己破産と異なり,租税に関する債務も免れることができます。
被相続人に債務があるか否かについては,遺品の中に債権者からの請求書があったり,被相続人死亡後に債権者からの通知書が送られてきたりすることで判明します。
もっとも,問題は,すべての債務を網羅的に把握することが簡単ではないという点です。
債権者からの請求書が発見されたりすると,他にも債務が存在するのではないかという疑いが生じます。
相続人の立場で,CICやJICCから被相続人の信用情報を取得することで,どの貸金業者から,どの程度の金銭の借入をしているかを把握することはできます。
もっとも,債権譲渡がなされていたり,個人からの借入があったりする場合は,信用情報によっても調査しきることができないこともあります。
2 真の動機は「どんな債務が潜んでいるかわからない」こと
相続放棄の動機は,「債務超過」すなわち被相続人の保有資産よりも,負債の方が多いため,負債から免れたいというものが非常に多いです。
もっとも,上記の通り,負債の全貌が明らかになっていることは稀です。
むしろ,債務者本人が死亡してしまっている以上,どこにどれだけの債務を有していたかを100%調査しきることは,理論的にも困難です。
そこで,相続人でなくなることで包括的に相続債務を免れる,という相続放棄が功を奏します。
相続放棄をしてしまえば,将来突然判明していなかった債務の弁済を迫られたとしても,対応できるためです。
相続債務をすることで,いつ誰から債務の弁済を求められるかわからない,という恐怖から解放されます。
3 実際に,相続放棄をしてからしばらく経って債権者から支払請求されることもある
相続放棄の手続をした時点で判明していた相続債務の債権者に対しては,相続放棄申述受理証明書を提示するなどにより,請求をストップしてもらいます。
ところが,相続放棄を終えてからしばらくして,債権者を名乗る者から相続人に対する請求がなされることがあります。
これは,相続放棄をしたことは公開されないため,債権者側は相続人が相続放棄をしていることを認識できないことに起因します(正確には,裁判所に対して相続放棄の申述の有無を照会することはできますが,債権者にはそこまで調査するメリットがありません)。
そのような場合も,やる事は同じです。
まず債権者に連絡を取り,相続放棄をしたことを伝えます。
そのうえで,相続放棄申述書を提示することで,通常は解決します。
もっとも,法律の専門家でない本人が,債権取立のプロに連絡を取り,お話をすることはとても怖いかもしれません。
もしかすると,答え方によっては,支払い義務を発生させられるかもしれないという心理が働くためです。
そのような場合,相続放棄を担当した弁護士を通じて,債権者との話を付けてもらうことが有効です。