東京駅八重洲口側周辺は,本当に人が少ないです。
いまだかつてゴールデンウイークにこのような光景を見たことはなく,緊急事態宣言の効果を強く感じます。
相続放棄シリーズ,第12回目は,生前の準備についてです。
1 相続放棄は,ご存命のうちから準備をすることがある
相続放棄というと,被相続人が亡くなった後になって多額の借金の存在が明らかになったり,音信不通だった被相続人が亡くなったことを債権者からの催促で知った,という場合にするものというイメージがあります。
たしかに,そのようなケースも多く存在します。
しかし,被相続人がご存命のうちから,被相続人とご家族とが話し合い,相続放棄をすることを決めておくというケースもあります。
被相続人が事業などを営んでいて,融資も受けていた(つまり銀行等から借金をしていた)が,重い病気などにより入院生活となってしまい,事業は事実上停止し負債だけが残ってしまったという場合です。
病気が進行し,医者から余命が短い旨を伝えられた際に,家族同士で話し合い,予め相続人となる方々が相続放棄の準備を開始します。
このような経緯で,被相続人がご存命のうちから,相続放棄の準備についてご相談に訪れる方もたくさんいらっしゃいました。
2 相続放棄の生前準備
相続放棄の生前準備を行うケースにおいて,やるべきことはいくつもあります。
被相続人の状況に応じて,個別具体的な対応が必要ですが,一般的には次のことを行います。
・財産の把握,特に債務の内容(債権者と金額)と不動産所有状況の整理
・残置物になり得るもの(被相続人が亡くなったらゴミになり得るもの)の処分
・被相続人死亡後に行ってはならない行為(法定単純承認事由)の把握
・賃貸借契約がある場合は解約・解除
預貯金等がある場合,葬儀費の準備などのために生前贈与をすることもありますが,債権者との関係においては詐害行為になる可能性もあるので注意が必要です。
法定単純承認事由に該当する行為を予め知っておくことは,とても大切です。
知らずに法定単純承認事由に該当する行為を行ってしまうと,原則として相続放棄ができなくなります。
これを覆すのは容易ではありません。