コロナウィルスの影響で外出や経済活動の自粛を求められる中,台風並みの荒天や地震なども重なり,非常に厳しい時を過ごさざるを得ない状況です。
今は耐え時と捉え,できることをやっていくという意識で日々の業務に取り組んでおります。
弁護士法人心東京駅法律事務所にて相続を担当している,弁護士の鳥光でございます。
相続放棄シリーズも今回で10回目を迎えました。
今回は,相続放棄の効果について説明します。
1 相続人でなかったことになる
相続放棄は非常に強力な効果を持っています。
相続放棄をすると,初めから相続人ではなかったことになります。
もちろん,実の親子や兄弟であれば,生物としては血のつながりがありますが,法律上は相続人ではなかったことになります。
被相続人の遺産相続に関しては,相続債務のことも含め,全く無関係の存在となります。
2 相続放棄は個別に効力を生じる
裁判所に対して相続放棄申述手続きをし,相続放棄が認められると,裁判所から相続放棄申述受理通知書というものが発行されます。
相続放棄申述受理通知書には受理日付が記載されますので,この日を以て相続放棄をした旨を対外的にも示すことができます。
相続放棄の手続きは,各相続人が個別に行うことができます。
他の相続人と疎遠であったり,関係が悪かったりする場合でも,特に他の相続人に相続放棄をする旨を伝える必要はなく,相続人自身の判断で相続放棄手続を進められます(これに対して限定承認は相続人全員が行う必要があります)。
3 相続放棄は早めに行った方が良い
相続放棄を考えている場合,できるだけ早く行った方が良い理由が2つあります。
1つ目は,相続放棄の申述期限がとても短いことです。
相続の開始があったことを知った日から3か月しかありません。
相続放棄の申述を行うためには,戸籍謄本類等を収集しなければならないので,ギリギリになってから手続きの準備を始めると間に合わなくなる可能性もあります。
もう1つは,相続にまつわるトラブルから一早く脱却できることです。
相続放棄が完了すると,もはや相続人ではなくなりますので,相続に関わろうとも関わることができない立場になります。
相続に争いが生じ,問題のある相続人から,「この(価値のない)土地をお前が相続しろ」ですとか,「被相続人の借金はお前が背負え」とか言われたとしても,拒否するまでもなく,しようがないのです。
問題のある相続人は,相続放棄をすることを妨害してくることも考えられます。
そのため,思い立ったら迅速に相続放棄をしてしまうのも手です。
また,相続放棄をすれば,債権者から請求を受けることもなくなります。
請求を受けたとしても,相続放棄申述受理通知書の写し等を提供することで請求を止めることができます。
被相続人の債権者が分かっている場合,早々に相続放棄を行ったことを伝え,他の相続放棄をするつもりのない相続人へ請求してもらうことで,煩わしさから解放されます。