3月も後半になり,かなり気温が上がる予報も出てくるようになりました。
個人的には,今年は花粉も強くない感じがします。
別の理由でマスクは手放せませんが。
今回は相続放棄シリーズ5回目,相続放棄後の後順位相続人への連絡について取り上げます。
1 後順位相続人
相続は,順番が決まっています。
第1順位は,被相続人の子です。
第2順位は,被相続人の直系尊属(両親,祖父母など)です。
第3順位は,被相続人の兄弟姉妹です。
被相続人に子がいない場合,または先に死亡しておりその子(代襲相続人といいます)もいない場合,第2順位の直系尊属が相続人になります。
第2順位の直系尊属もいない場合(実際には既に死亡していて,いない場合が多いです),第3順位の兄弟姉妹が相続人になります。
ちなみに,被相続人の配偶者は,常に相続人になりますので,順位は関係ありません。
2 後順位相続人は,順番待ちをしなければならない
先の順位の相続人がいる場合,後順位相続人には,まだ相続が発生しません。
先順位相続人が相続放棄をすると,初めて後順位相続人に相続が発生します。
そのため,後順位相続人の人は,先順位相続人が相続放棄をするまで,相続放棄手続を行うこと自体ができないのです。
言い換えますと,先順位相続人が相続放棄をしたことを知った日から,相続放棄の申述期限のカウントダウンが始まってしまいます。
3 後順位相続人への連絡
先順位相続人が相続放棄をしたことを知った日とはなんでしょうか。
厳密にいえば先順位相続人から相続放棄をしたことを口頭で聞かされた日であっても,これにあたります。
しかし通常,裁判所に対して,先順位相続人が相続放棄をしたことを知った日を裏付ける資料を付けることが多いので,日付入りの書面で通知をすることが多いです。
弁護士であれば,先順位相続人の代理人として相続放棄を行った後,先順位相続人に代わって後順位相続人へ連絡をすることがよくあります。
そうしないと,知らないうちに後順位相続人に(利用価値の少ない)不動産の所有権が移っていたり,債権者からの支払い催促がなされてしまうことがあり,後順位相続人の方に不要な不安が生じてしまうことがあるためです。