ここ数日で急激に下がり,冬も本番といった気候になってきました。
東京駅前で相続案件を取り扱っている,弁護士の鳥光と申します。
今日もアクセスをいただき,ありがとうございます。
先日は,持ち物を最小限に減らす生活スタイルのお話をしました。
持ち物を減らす過程においては,通常ウェブサービスなどを利用し,紙媒体等の物理的な存在をIT化によって減らしていくことが多いです。
契約書類しかり,金融機関の通帳やカード等しかりです。
一般的には,物が少ないほど,その人が亡くなった時に相続人が苦労しないで済みます。
もっとも,IT化については注意が必要です。
やや極端な例ですが,仕事上の契約書や預貯金のサービスなどをスマホ1つに集約している場合,そのスマホを操作できる人が亡くなってしまうと,財産の情報を調査することが非常に困難になります。
仮にスマホ自体は見ることができたとしても,ウェブ上のサービスはIDとパスワードが求められることが大半ですので,これらの情報がわからないと調査ができません。
IDやパスワード等の情報を解析するサービスも存在しますが,確実にID・パスワードを割り出せるとは限りません。
そのため,もしもの時のために,保有している資産の情報と,これらにアクセスする手段だけは紙媒体等アナログな形で残しておき,信用できる人に保管場所を教えておく等の対応が必要です。
または,遺言を作成することが有効です。
遺言を作成する過程においては,自身が保有している財産を洗い出す必要があるためです。
もっとも,遺言では,契約の名称やその相手方,預貯金がある金融機関等は特定できますが,IDやパスワードは記載しません。
そのため,ID・パスワードは別の媒体に記載し,遺言の付言事項等にその保管場所を記載するといった対応をすることが考えられます。