東京駅法律事務所にて,相続案件を中心に担当している鳥光と申します。
相続を円滑に進めることと,自身の所有物や法律関係を生前に整理・片付けを行うことは,とても密接な関係があります。
一言で申しますと,被相続人がお亡くなりになった時の財産がシンプルであるほど,相続財産調査,残置物処分が楽になるため,相続手続きは円滑に進みます。
富裕層における相続税対策等の観点をひとまず措きますと,相続財産が預貯金等のみである場合が最も円滑に手続きを進められます。
動産は,少なければ少ないほど良いです。
残置物の処分の手間・費用が少なくて済みますし,相続放棄を検討する際にも悩む必要がなくなるためです。
不動産があると,相続手続きの手間はグッと増えます。
まず,登記簿や固定資産税通知書を探し,相続財産である不動産の正確な情報を割り出さなければなりません。
そのうえで,評価額を算定し,誰が当該不動産を取得するかを決め,遺産分割協議書作成後,相続登記を行うことになります。
相続放棄をする場合には,不動産があると管理責任が残りうるため,相続財産管理人の選任申立ても検討しなければなりません。
この場合,手続きを代理人に依頼する場合には手数料が必要ですし,裁判所に対しても多額の予納金を納めなければならず,相続人の負担はとても大きくなります。
人間は,いつ亡くなるかわかりません。
特に高齢になればなるほど亡くなる可能性は高くなっていきます。
若い方ももちろんですが,高齢に差し掛かった方こそ,日頃から不用品の片付けを心掛け,相続人が使うあてのない不動産は早めにお金に換え,使っていないカード類を解約しておくなどをしておくことで,相続人の苦労を事前に減らすことができます。