相続時における相続人調査の必要性

今年も例年通りの猛暑となりました。

 

熱中症で体調を悪くされる方もたくさんいらっしゃいます。

 

ブログをご覧いただいている皆様方におきましても,どうかお体をご自愛下さい。

 

弊所は東京駅のすぐ近くにございますが,それでも八重洲北口から徒歩3~4分はかかります。

 

その間を歩くだけでも汗だくになってしまいますね。

 

さて,今回は相続案件で必要な書類のうち,戸籍謄本類に関するお話です。

 

相続のご相談をいただき,実際に受任させていただくと,初めに行うことの一つは相続人の確定です。

 

戸籍謄本類を取り寄せ,亡くなった方の相続人を調べます。

 

亡くなった方の相続人が誰であるのかについては,事実上はわかっている場合が多いです。

 

両親と兄弟だけの核家族で育った方であれば,親御さんが亡くなった際の相続人は,もう片方の親と自分と自分の兄弟だけに決まっていると考えるのは当然です。

 

しかし,戸籍謄本類をもって確認するのには,2つの理由があります。

 

1つは,確実な裏付けを取ることです。

 

万一,親御さんが過去に離婚しており,離婚の相手との間に子がいたりすると,その人も相続人になってしまいます。

 

このことを,被相続人の家族が知らなかったりすると,相続人が漏れてしまいます。

 

遺産分割協議は,相続人が1人でも欠けると成立しませんので,初めの段階で確実に確認しておく必要があります。

 

もう1つは,相続財産調査や手続きにおいて,相続人であることを公的に証明することです。

 

たとえば金融機関で被相続人の預金残高を教えてもらおうと考えた場合,いくら自分が被相続人の相続人であると口頭で伝えても,金融機関側からすると本当のことを言っているかが判断できません。

 

相続人でない方に口座の情報を漏らしてしまったということになれば大変なことになりますので,預金残高の開示には応じられないことになります。

 

そこで,自分が被相続人の相続人であることを公的に証明する書類として戸籍謄本類を示すことで,金融機関側も安心して情報を提供することができます。

 

戸籍謄本類に近しい存在として,法定相続情報一覧図というものがあります。

 

これは,簡単にいうと,公的に証明された家系図のようなものです。

 

戸籍謄本類と申請書等を行政機関に提出することで,発行してもらえます。

 

法定相続情報一覧図は,自分が被相続人の相続人であることを証明できる書類です。

 

従前は,被相続人の残高証明を取得する際など,金融機関等に対して戸籍謄本類の束を提示しなければならなかったところ,法定相続情報一覧図があれば1枚で対応できます。

 

ただし,法定相続情報一覧図を取得するには,戸籍謄本類を全て揃えなければならないので,手間の大きさは変わりません。

 

戸籍謄本類の取り寄せはご自身でも可能です(形式的にはご自身で取得されるのが原則です)。

 

しかし,戸籍の読み方,遡り方などについては,ある程度の知識が必要です。

 

弁護士の場合は,受任した相続案件に必要な範囲内で,戸籍謄本類が取得できます。

 

相続が発生した場合,相続人調査・確定も含め,専門家に依頼するのも手です。

 

弁護士法人心東京駅法律事務所の集合写真が新しくなりました。

 

弁護士法人心東京駅法律事務所ウェブサイト