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弁護士・税理士の鳥光でございます。
今回は、消火器を設置しなければならない防火対象物と、特定防火対象物について説明します。
消火器の設置義務については、防火対象物の種類や規模に応じて、設置基準が定められています。
特に「防火対象物」と「特定防火対象物」の区別は、消火器の設置義務を判断するうえで重要です。
まず防火対象物とは、火災が発生した場合に一定の被害が想定されるものであり、消防法施行令別表第1に定められています。
特定防火対象物は、防火対象物のうち、不特定多数の人が利用する施設や、避難に支援が必要な人が多く集まる施設を特に指定したものです。
たとえば、映画館、百貨店、旅館、飲食店、病院、老人ホーム、保育所などが該当します。
これらの施設では火災発生時のリスクが高いため、防火対象物の中でもより厳しい防火対策が求められます。
消火器の設置義務については、特定防火対象物であるかどうかによって設置基準が異なります(ただし、一部例外があります)。
たとえば、延べ面積が150㎡以上の特定防火対象物には、原則として消火器の設置が必要とされます。
これに対し、非特定防火対象物(たとえば一般の事務所や住宅など)では、基本的には300㎡以上の場合に設置義務が生じます(重要文化財、倉庫などの例外はあります)。